2021-05-12 第204回国会 参議院 本会議 第21号
そもそも、平成二十四年に児童手当に所得制限が設けられ、当時、所得税及び個人住民税の年少扶養控除等の廃止の影響を踏まえ、そのときは特別給付が当分の間の措置として創設されたことは私も記憶しております。 そこで、財務大臣にお尋ねします。特例給付を廃止するならば、年少扶養控除を復活させるという議論が政府の中であったのか、お答えください。 少子化担当大臣にお聞きします。
そもそも、平成二十四年に児童手当に所得制限が設けられ、当時、所得税及び個人住民税の年少扶養控除等の廃止の影響を踏まえ、そのときは特別給付が当分の間の措置として創設されたことは私も記憶しております。 そこで、財務大臣にお尋ねします。特例給付を廃止するならば、年少扶養控除を復活させるという議論が政府の中であったのか、お答えください。 少子化担当大臣にお聞きします。
そのためにも、まずは児童手当や扶養控除等の家族政策に関する予算を少なくとも現状の二倍以上にすべきと考えますが、政府の認識を伺います。 最後に、国民民主党は、全ての子供たちが安心できる環境で健全に育まれ、同時に、全ての保護者がゆとりと責任を持って子育てができる社会基盤を構築することを目指し、特定財源として子供国債の創設を二年前から提案しています。
具体的に申しますと、社会保険への加入手続に関する計画的な事業所指導の実施等により、外国人に対する社会保険への加入促進の取組を重点的に推進すること、医療保険の適正な利用の確保のため、健康保険の被扶養者や国民年金第三号被保険者の認定において、原則として国内居住要件を導入すること、個人住民税に関する特別徴収制度の周知や地方税に関する納税管理人の制度等の周知を図ること、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
そのため、今回の総合的対応策におきましては、所得の少ない親族の扶養による担税力の低下を調整するというこの控除の趣旨あるいは執行可能性といったところにも留意しつつ、国外居住親族に係る扶養控除等の適用の更なる適正化について検討を行うとされております。
○政府参考人(山名規雄君) 先ほど来御答弁申し上げておりますけれども、仮に扶養親族等申告書にマイナンバーの記載がなかった場合であっても、扶養控除等の適用の可否を判断するために必要な事項が記載されていれば扶養親族等申告書が提出されたものとして税額計算を行って差し支えないものとして取り扱っておりますけれども、マイナンバーの記載は所得税法等で定められた義務であることから、年金の支払者から受給者の方へマイナンバー
仮に扶養親族等申告書に扶養親族等のマイナンバーの記載がない場合であっても、扶養控除等の適用の可否を判断するために必要な事項が記載されていれば扶養親族等申告書が提出されたものとして税額計算を行って差し支えないものとして取り扱っております。
日本年金機構が公的年金等について源泉徴収を行うために、扶養控除等を加味した税額を適正に算定するために、今御指摘のありましたような、受給者の扶養親族等の状況を把握することがまず必要でございますので、そのために、今御指摘の申告書を提出していただくということになってございます。
そのリーフレットには、提出がない場合は、扶養控除等の適用が受けられず、所得税等が多く源泉徴収されることがありますので御注意くださいとの説明文章を記載をいたしております。あわせて、申告書を提出した場合の税額の計算方法も提示して御説明をしております。
○近藤(和)委員 済みません、総所得金額というのが、あくまでも給与所得控除等を受けた後の給与所得のことをいうのか、若しくは基礎控除や配偶者控除、扶養控除等を受けた後の課税所得のことをいうのか。
この廃止に伴う負担増でございますけれども、市町村の判断により、既に入園している子が卒園するまでの間に限り、年少扶養控除等の廃止前の旧税額に基づく利用者負担額を適用する経過措置を講じることを可能としているところでございまして、こうした廃止に至る背景や経緯、経過措置を設けていることを総合的に考慮いたしますと、改めて実態調査を行う必要はないと考えておりますが、多子世帯に係る保育料の問題については、二十八年度予算
しかしながら、御指摘のとおり、子供が三人以上の世帯においては負担増となるケースがあり得ることから、市町村の判断により、既に入園をしている子が卒園するまでの間に限り、年少扶養控除等の廃止前の旧税額に基づく利用者負担額を適用する経過措置を講じることを可能といたしているところでございます。 なお、市町村が経過措置を講じた場合には、当該経過措置の適用を前提とした国庫負担も行うことといたしております。
源泉徴収義務者が給与所得者から給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けた場合には、源泉徴収義務者はこの申告書を保存するものとされております。個人番号が記載された申告書の提出を受けた場合には、源泉徴収義務者は、番号法に基づきまして、個人番号関係事務実施者として安全管理措置を講ずる必要があるわけでございます。
また、その対応をするには大きな事務負担が発生するという意味で、既に現段階でも、事業者が個人番号に関する安全管理業務を外部委託しようという検討を始めておられるところが多い、また、そういう業者さんも動き出しているということでありますが、例えば機密管理の徹底や事務負担を軽減するためにそういう安全管理措置を外部委託したんだけれども、事業者が必ず保管することになっている給与所得者の扶養控除等申告書、ここにはマイナンバー
ただ、先ほど中島審議官からもお話をしましたとおり、利用者負担額の階層区分の設定に係る年少扶養控除等の廃止前の旧税額の取り扱いについては、制度の実施主体である市町村の判断により、旧税額を再計算して適用する経過措置を講ずることができるようにまずしております。
その上で、市町村の事務負担等が、制度が変わるのにずっと経過措置ということだと大変重くなるということで、年少扶養控除等廃止前の旧税額を再計算する方法などにより行うのではなく、改正前後で極力中立的なものとなるよう、利用者負担額算定のための所得階層区分に用いる市町村民税所得割額を設定したところでございます。
なお、給与等の支払を受ける者が給与等の支払者に対しまして給与所得者の扶養控除等申告書を提出している場合には、給与等の支給額が月額八万八千円未満である場合に所得税額はゼロ円となりますので、源泉徴収する必要はございません。
平成二十四年度ですが、この平成二十四年度は年少扶養控除等の廃止に伴う地方増収分の一部を暫定的対応としてこの難病の医療費助成の超過負担の財源として活用するということとしております。
○小宮山国務大臣 これは、年少扶養控除等を見直して手当額を増額した結果、新たな児童手当の給付総額は二・二兆円強になるため、総額で見れば、少しですが充実をしていると申し上げたところです。
○小宮山国務大臣 平成二十一年度には、児童手当の給付総額がおよそ一兆円、年少扶養控除等による税負担の減少額がおよそ一・一兆円であり、合計でおよそ二・一兆円でした。
子ども手当創設前の平成二十一年度には、児童手当の給付総額がおよそ一兆円、年少扶養控除等による税負担の減少額がおよそ一・一兆円でありまして、総額で二・一兆円でした。これに対しまして、年少扶養控除を見直して手当額を増額した結果、来年度以降の児童手当の給付総額は二・二兆円強と見込まれるため、総額で見ますと、少しですが負担は減少しているということです。
そういう中にあって、民主党政権になりましてから、子ども手当等の創設をし、あわせて年少扶養控除等を廃止したり、それから実質的に高校の授業料無償化等をやって、そういう意味では、お金持ちの人の税負担は軽くなりましたけれども、低所得者の皆さんやそういう方々に対しての手当てというのは比較的手厚くやってきたつもりでございます。そういうことは、私は、いろいろな数字には証明されているのでないかなと思います。
民主党政権発足後、民主党は、政治主導、内閣一元化による税制の決定をうたい、政府税制調査会に全ての権限を集中することとしておりましたが、政権最初の平成二十二年度税制改正において、たちまち、旧道路特定財源の暫定税率や所得課税に係る扶養控除等の取り扱いをめぐって暗礁に乗り上げ、当時の小沢幹事長の実質的な裁断によって辛うじて収拾に至るという醜態をさらしたのであります。
さらに、今後の扶養控除等のあり方については、社会保障改革の内容等を踏まえて、引き続き検討していくこととしております。 なお、寄附金税制については、平成二十三年度税制改正において、認定NPO法人等に対する寄附に係る所得税の税額控除を導入したところであります。 最後に、TPP交渉参加に向けた米国との協議についてのお尋ねがございました。